| 種別 | 簡単な定義 | より詳しく |
| ビール |
法律でビールの原料として認められたもののみを用いてつくられ、
麦芽の使用比率が原料の3分の2以上のもの。 |
麦芽、水、ホップ、米、でんぷん(スターチ)などを原料とし、麦芽を糖化した上、
酵母でアルコール発酵させた、度数20%未満の発泡性酒類。
麦芽以外の原料の重量が、麦芽の重量の半分を超えない(=麦芽が全体の2/3以上ということ)もの。
(酒税法3条12号)
ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの
(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
(酒税法施行令6条)
法第三条第十二号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、
ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。
商品例: アサヒスーパードライ、キリンラガービール、サントリープレミアムモルツ、サッポロ黒ラベルなど。
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| 発泡酒 |
原料の一部に麦芽又は麦を使用したもの。但し、
蒸留酒等を原料に含むものを除く。
ビールと同じ原料でつくられていても、麦芽使用比率が3分の2に満たなかったり、
ビールに認められていない原料を用いると、発泡酒になる。
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原料の一部にでも麦芽又は麦を使用した発泡性酒類であれば、他の原料に何を使用していても
発泡酒。但し、麦芽や麦を原料とする蒸留酒(大麦スピリッツ等)を原料の一部として使用したものを除く。
また、麦芽使用比率が3分の2以上であっても、酒税法でビールの原料として認められていない副原料が
使われている外国産ビール(例えば、コリアンダーやオレンジピールなどが使われたベルギー産ビール等)は、
その国の法律でビールとされていても、日本では「発泡酒」の扱いとなる。
(酒税法3条18号)
発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる
酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)
で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。
商品例: キリン淡麗、サントリーMDゴールデンドライ、アサヒスタイルフリー、サッポロ北海道生搾りなど。
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| 新ジャンル |
[いわゆる 第3のビール]
麦芽を用いず、穀類、糖類などの原料を用いてつくられたもの。
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麦芽をまったく用いないで、穀類などを原料としてつくられたものは、従来「第3のビール」と呼ばれていた。
酒税法上は、「その他の醸造酒(発泡性)@」に分類される。
(酒税法3条19号)
その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類
(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)
でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。
商品例: サッポロドラフトワン、キリンのどごし生など。
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[いわゆる第4のビール]
酒類と糖類などを原料としてつくられたもの。麦芽を用いているものもある。
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原料の一部に蒸留酒等の酒類を用いたものを、従来は特に「第4のビール」と呼んで区別する場合があった。
酒税法上は、主に「リキュール(発泡性)@」に分類される。麦芽を用いた上で、さらに大麦スピリッツ、
小麦スピリッツなどを用いることが多い。
(酒税法3条20号)
スピリッツ 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
(酒税法3条21号)
リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの
(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料
とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
商品例: クリアアサヒ、サッポロ麦とホップ、サントリー金麦、キリン本格辛口など。
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2011年10月現在の法令等に基づいて記載しています。